プロパティ(シンボルマーク・ロゴタイプ等)の使用
はじめに
「第10回神戸マラソンライセンス使用プロパティマニュアル」(以下、「マニュアル」と表記)では、第10回神戸マラソンの表象として使用される「シンボルマーク・ロゴタイプ等」(以下、「プロパティ」と表記)の使用方法についての規定をご案内しています。プロパティのご使用に際しましては、必ずマニュアルの規定に準拠していただきますようお願いします。
プロパティには知的財産権が本大会の主催者に保有されており、厳重に保護されています。万一、プロパティを不正にご使用になった場合には、損害賠償請求等の法的措置がとられる場合がありますので、十分にご注意ください。
なお、プロパティにかかる知的財産権は、神戸マラソンライセンス事務局が管理しています。
使用可能なプロパティ
使用可能なプロパティは、マニュアル5ページをご覧ください。また、プロパティの使用方法の詳細につきましても、マニュアルに規定しています。
使用承認申請の手続き
プロパティをご使用いただく際は、マニュアル規定に従い、他に規定されない限り、神戸マラソンライセンス事務局に必ず事前に使用承認の申請を行っていただく必要があります。下記お問い合わせフォームより、ご用件、ご相談内容などをお送りください。
プロパティ使用の承認をする場合、無償及び有償の基準はマニュアル6ページをご覧ください。
- 無償となる場合
- 大会共催社及び大会協賛スポンサーの協賛カテゴリー、協賛アイテムの商品、サービス(役務)、景品の範囲内での使用であると認められる場合
- 国、地方自治体、学校法人及び非営利団体などが大会をPRする目的で【公式セットマーク及び第10回大会記念ロゴ】を使用する場合
- 新聞、雑誌、テレビ等各種報道機関・媒体が報道目的で【公式セットマーク及び第10回大会記念ロゴ】を使用する場合
- その他、無償とすることが適切であると神戸マラソン事務局及び神戸マラソンライセンス事務局が認める場合
- 有償となる場合
- 大会共催社及び大会協賛スポンサーであっても、協賛カテゴリー、協賛アイテム以外の商品、サービス(役務)、景品での使用であると認められる場合
- 商品及びその他パッケージに使用し、それによって申請者が収益を得る場合
- リース、レンタル、又はサービス等の提供によって申請者が収益を得る場合
- 企業活動に使用する場合
- 景品等に使用する場合
- 広告等(チラシ配布を含む)に使用する場合、特定の個人、団体等の売名に利用される可能性がある場合
- その他、有償とすることが適切であると神戸マラソン事務局及び神戸マラソンライセンス事務局が認める場合
使用承認審査
プロパティ使用に関する申請については、神戸マラソン事務局にて本大会の趣旨と公平性との整合性等について審査します。なお、申請内容が以下の各号のいずれかに該当する場合は承認されません。
- 本大会の発展、成功に資すると認められない場合
- 本大会の品位を毀損、又は正しい理解の妨げとなる可能性がある場合
- 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用される可能性がある場合
- 大会共催社及び大会協賛スポンサーの協賛カテゴリー、協賛アイテムと競合する可能性がある場合
- 大会共催者及び大会協賛スポンサー以外の特定の個人、団体等の売名に利用される可能性がある場合
- 不当な利益をあげるために利用される可能性がある場合
- プロパティをマニュアルの規定に従わず使用する可能性がある場合
- 品質(表示内容を含む)、性能等に関し、一定の基準を満たす品質、客観的な効能等が認められないと神戸マラソン事務局及び神戸マラソンライセンス事務局が判断する場合
- 使用目的、商品の販売ルートや景品・広告等の頒布先、提出先が明らかでない場合
- 法令や公序良俗に反する可能性がある場合
- その他神戸マラソン事務局及び神戸マラソンライセンス事務局がプロパティ使用について不適切と認める場合
問い合わせ先
神戸マラソンのプロパティ(シンボルマーク・ロゴタイプ等)の使用については下記のフォームよりお問合せください。
神戸マラソンライセンス事務局(ラジオ関西内)
〒650-8580
神戸市中央区東川崎町1ー5ー7
mail:licence@kobe-marathon.net
ご希望の方への郵送は行っていません。
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